規 約
第一章 名称および本部
第1条 本クラブの名称を『ナインアーチェリークラブ』と称する
第2条 本クラブのクラブハウス(本部)を上尾市畔吉に置く
第二章 目的および活動
第3条 本クラブは競技志向ではなく楽しむアーチェリーの普及と発展ならびに会員相互の親睦・融和
を図る事を目的とする
第4 条 本クラブは前条の目的を達成するため、次の活動を行う
(1)会員相互の練習
(2)年1〜2回 親睦.融和とレベルUPの為の強化合宿
(3)その他本クラブの目的達成に必要と認める活動
◇活動日は毎週土曜.日曜日及び祝祭日とする
◆会長(役員会)が承認の時は上記の限りではない
第 三章 委 員
第5条 本クラブには次の委員を置く
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)会 計 1名
(4)企画部長 1名
(5)管理部長 1名
(6)監 査 1名(以上6名を役員会と称する)
(7)幹 事 若干名
(8)実行委員 若干名
第6条 各委員の任務は次のとおりとする
会長は本クラブを代表し、これを統括する
会計は本クラブの会計を掌握し、その運営にあたる
企画部長は本クラブの活動を掌握し、その運営にあたる
管理部長は本クラブの環境.設備を掌握し、その運営にあたる
監査は本クラブの会計を監査し、総会にて報告する
幹事は会合を企画し、その運営にあたる
実行委員はその他の活動に責任者としてその運営にあたる
第四章 会 員(クラブ員)
第7条 本クラブはアーチェリーを愛好し本クラブの趣旨に賛同する者によって
構成する
附則1
会員は20歳以上の社会人とする
附則2
(不良会員は)会員の2分の1以上の賛成をもって除名出来る
第8条 会員は本会の規約を厳守し、本会の行う活動に積極的に参加し協力する義務を負う
第9条 本会に入会を希望する者は役員と話し合いの上、了解を得る
第10条 会員は次に揚げる会費を納入しなければならない
(1)入会金・・・ 5.000 円
(2)月会費・・・ 1.000 円
(3)休会費・・・ 200 円(月)
(4)ビジター会員は1日700円とする
(5)その他・・・役員会にてその都度決定する
第五章 総 会
第11条 本クラブの最高議決機関として総会を置く
第12条 総会は会長が召集し、6月に開催する
第13条 総会は次の事項を取り扱う
(1)活動報告ならびに決算の承認
(2)活動計画ならびに予算の承認
(3)役員の選出
(4)本規約の改廃
(5)その他必要な事項
第14条 総会の成立は会員の過半数の出席をもって成立する
第15条 総会における議決はすべて出席会員の過半数の賛成をもって成立する
第六章 その他
第16条 本クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終了する
第17条 決算は監査を経て総会において承認を受けなければならない
第18条 本クラブの経費は、会費その他の収入をもって充てる
第19条 本規約は平成13年7月より施行する
(平成14年6月1日一部改正)
(平成15年6月28日一部改正)
(平成16年6月26日一部改正)
(平成19年6月30日一部改正)